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障害支援区分の審査・判定の流れ |
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申 請 |
障害者の福祉サービスが必要と感じたら、本人または家族等が町村役場に申請します。 |
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医師意見書 |
申請の際に記載した主治医または町村が指定した医師が、疾病・身体の障害内容・精神の状況・介護に関する所見など医学的知見による意見書を作成します。 |
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障害支援区分認定審査・概況調査 |
(1) 障害支援区分認定調査
町村の職員や介護支援専門員などが訪問し、本人の心身の状態などを聞き取り調査し ます。
調査の中身は、調理・食事の配膳・洗濯・掃除・交通手段の利用といった社会生活に 関する事柄、意思の伝達・指示への反応などのコミュニケーション能力、金銭管理・電 話利用などの身の回りの世話、麻痺の状態・移動など身体状況、点滴管理や透析など特 別な医療の必要性などの確認です。調査員が判断に迷うような場合は、回数や頻度等の 具体的な状況、判断の根拠について「特記事項」に記載します。
(2) 概況調査
認定調査に併せて、本人及び家族等の状況や、現在のサービス内容や家族からの介護 状況を聞き取りします。
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一次判定(コンピュータ判定) |
認定調査の結果を国が配布する一次判定用ソフトウェアに入力し一次判定処理を行います。調査内容に不整合がある場合は、認定調査員に確認し、調査項目の整理を行います。 |
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介護給付を希望する場合 |
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二 次 判 定 |
嶺北広域障害支援区分認定審査会が、一次判定結果、
特記事項及び医師意見書により、障害者自立支援法に
定める介護給付に係る障害程度区分に関する審査・判
定を公平公正に行います。
障害支援の区分は、非該当、区分1〜6に分類されます。
※嶺北広域障害支援区分認定審査会とは?
障害者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうち嶺北広域行政事務組合管理者が選任した者で構成され、認定に必要な審査判定を行う機関です。
審査において、客観的で公平な判定が行われるように、本人と特定できる情報(名前、住所等)はふせられるなどの配慮がなされます。
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障 害 程 度 区 分 の 認 定 |
町村は認定審査会の審査判定結果(二次判定)に基づき、障害支援区分の認定を行います。 |
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勘案事項調査・サービス利用意向聴取 |
申請者の社会活動や介護者、居住等の状況、サービスの利用意向について聴取します。 |
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暫定支給決定→個別支援計画 |
一定期間サービスを利用し、申請者の利用意思の確認、サービスが適切かどうかの確認をします。
確認後は、評価項目にそったお一人お一人の個別支援計画を作成し、その結果をふまえ本支給決定が行われます。 |
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審査会の意見聴取 |
作成した支給決定案が当該町村の定める支給基準と乖離するような場合、町村が嶺北広域障害程度区分認定審査会に意見を求めます。
認定審査会は、支給決定案を作成した理由等の妥当性を審査し、支給決定案等について審査会の意見を町村に報告します。 |
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※平成18年度につきましては、認定審査会が設置されたのが7月ですので、
それ以降に開かれた件数となっています。 |
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申請・障害福祉サービス等に関するお問い合わせは、
各町村役場担当課へお願いいたします。 |
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大豊町役場 |
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住民課福祉介護班 |
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Tel:0887-72-0450 |
本山町役場 |
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健康福祉課 |
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Tel:0887-70-1060 |
土佐町役場 |
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健康福祉課福祉係 |
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Tel:0887-82-2333 |
大川村役場 |
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総務課 |
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Tel:0887-84-2211 |
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